2006-12-07 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号
これは、教育と住民は教育委員選挙を通じてつながっています。 この現実だったんですけれども、実はこの教育委員会、さほど機能してないんですね。その最大の理由は、実は六三制施行、これより教育委員会の発足が一年遅れちゃうんです、どうしても議論がまとまらなくて。そうしますと、六三制、暫定的に文部省が運営しなきゃなりません。
これは、教育と住民は教育委員選挙を通じてつながっています。 この現実だったんですけれども、実はこの教育委員会、さほど機能してないんですね。その最大の理由は、実は六三制施行、これより教育委員会の発足が一年遅れちゃうんです、どうしても議論がまとまらなくて。そうしますと、六三制、暫定的に文部省が運営しなきゃなりません。
それから、準公選の教育委員選挙、これの妨害というのがまたひどいものでして、先ほど言いましたように、会場に割り込んでやじり倒して聴取不能にするという、そういう妨害行為だけじゃなしに、きのう二月十一日の午後二時から中野駅前のターミナルで立候補者の八人が街頭の共同意見発表会をやると、こういうことでやってきたところが、前日の十日に野方署の方から、警備が不能だ、安全の保障ができませんから中止をしてもらいたいという
なお、町村にございます教育委員、選挙管理委員、公平委員会の委員、あるいは監査委員、固定資産評価委員、または農業委員会の委員等の各種委員の減少は、およそ二十一万人と推定されるわけでございます。
また、教育委員選挙の投票率は、一般的にきおめて低く、多くの地方におきましては、候補者が調整されて、選挙を避けようとする一面のあることも、公選の意義を弱め、半面、任命制を肯定する傾向にあるということができると思うのでございます。
私は第一回の教育委員選挙に立候補した経験を持っているのですが、あのときの教育委員会法には、こういうふうに何人以上同一の政党に所属してはならないという規定があったと思うのですが、その後その規定は消えたわけですが、あの消えたのはどういうわけだったのか、ついでにそれだけ聞いておきたいと思います。確かに、第一回の教育委員選挙のころは、同一政党の者は何人以上になってはならぬという規定がございました。
従って過去と現在から将来を推した場合に、将来二大政党になって、あなたがよく言う血で血を洗うような教育委員選挙が行われるだろうから、それでは中立性が保てないから、今の公選制を任命制に切りかえる、私はこれはきわめて誤まれる情勢分析に立っていると思うのです。この公選制を任命制に改めるその理由が、政治的中立性が保てないからというのであれば、もう少し明確な根拠がなければ、これは理由にならない。
われわれがこの公選制を議論するに当って大事なことは、今の市町村教育委員選挙がどういう推薦母体で、どういう形で一体公選が行われているのか、これは一番例の公選制、任命制を審議する場合のキー・ポイントになるわけですね、実情把握ということが……。従って、どういう推薦母体で行われているかということが大事なわけなんです。
そこで推薦母体によって何人かの候補者を選び、その候補者によって選ぶという行き方をば考えたのだというお話がありましたが、しかし現行のような公選制をとることによりまして、その結果第一回の選挙が二十五年にあり、二十七年と選挙が続けられたのでありますが、私も直接関係者でありませんが、選挙には直接間接にその都度関係いたしまして、教育委員選挙のあるときには非常に関心を持った一人であります。
○矢嶋三義君 その意見については先ほど来ずいぶん質疑応答がされたから、私はここで繰り返さないで、若干具体的に伺いますが、この教育委員選挙に青年団長とか婦人会長、ことに青年団長の場合のごとき、非常に若い方が立候補されて当選された場合がずいぶんあります。
○矢嶋三義君 そうすればここに教育委員選挙がされたときに、ある政党の候補者がその政党の文教政策を公約として掲げて選挙を戦った、そしてAなる政党の公認候補が当選したということは、Aなる政党の文教政策が国家の主権者である住民に支持された、このことは間違いないでしょうね。
従ってかつてはわが党としては無所属の方を推薦して、教育委員選挙に戦った場合もありますし、党籍を持っている適任者を公認候補にして戦ったこともあります。安部さんの気持はよくわかっておるつもりなんですが、速記が残っておりますので、誤解を招いては相なりませんので、その点改めて安部委員から説明されて、大臣の答弁を求めていただきたい。
教育委員選挙の実情がまずい点がある、だからやめてしまえということでは、民主化に水をぶっかけてしまうのではないか、そういうふうに思います。
これは教育委員選挙それ自体が選挙民と直結していないからでございます。長崎県の場合を申してみますならば、かつて教育委員だけの選挙が二回行われましたが、いずれも無投票でございました。市町村の場合でも大半は無投票でございます。特に補欠選挙におきまして選挙の行われることがかえって例外となっておるのでございます。
(拍手) 政府の説明によりますと、本改正によつて第一に、教育委員選挙の認識が一段と深まる。第二に、教育委員会制度について世上これを任命制にするとか、或いは廃止するとかいう議論が盛んであるけれども、本改正によりまして、一斉改選という政府の施策を強行することによつて、本制度の維持を明確にすることができる。
ついでに今度の公職選挙法の一部改正という形においてお願い申上げております教育委員選挙を一斉にやるという考え方は、私どもの了解するところでは、こういう制度は先ほどこれも文部大臣からもお話があつたと思うのでありますけれども、単に地方のいろいろな選挙をやつておりますものの中には、公共団体の選挙には半数改選という制度が現実にありませんのであります。
選挙放送は、二十七年十月にございました衆議院議員選挙、それから都道府県教育委員選挙、並びにその他の公職選挙放送を実施いたしまして、それらの経費は八百九十七万三千円でございます。なお駐留軍放送は前年度同様実施いたしましたが、この経費は二億八千二百三十七万六千円でございます。
これは大切なところですから、私は実際の民間の事情を申し上げておきまするが、教育委員選挙のときに自分が立候補するのには、この学校に好ましくない教員が二人おる、これをわしが当選をしたならば首にするのだ、こういうことをすら豪語して立候補しておる教育委員はたくさんあるのであります。
また最高裁判官の信任投票権及び都道府県教育委員選挙権をも行使しております。この前の選挙のときに多数の議員が巣鴨の拘置所に参りまして、そうして戦犯者をお見舞になつている。投票をお願いされている。そうしておきながら一方国家がこれに対して、恩給権だけを停止しようとする。これははなはだ不合理である。
更に国の行政施策に伴う増加約二十億、児童、人口等の自然増に伴う経費増が約三億、公債費の増に伴うものが約九億、地方選挙、教育委員選挙等に要する経費が約二億、教育委員会の設置に伴いまする経費が約七億、物価高騰による一般物件費の増が約二十一億に達するのであります。
従つて十月五日の農繁期に行われるところの教育委員選挙を延期するお考えはないかということを承わりたいのであります。 更に文相にお伺いいたしたい点は、文相は教育委員会を市町村單位にするつもりか、或いは市町村の一部事務組合単位にするつもりか、或いは市郡単位の教育委員会にするつもりか、如何なる指導と助言をなされんとするかという点。
ところが御承知の通り我が国の教育委員会の現状というものを見まするというと、終戦後におきましてああいう制度が対外的な指導によつて出て来たのですが、ところが対外的な指導によつてできた制度そのものが、向うの制度そのままを受入れたのでありますが、その結果からいわゆる教育委員選挙、そうして選挙から現われて来るその教育委員会のスタツフというものがどういうことになるか。